資金決済法に基づく表記
■ 商号
株式会社マイネットゲームス
■ 前払式支払手段の名称
ゴールド
■ 支払可能金額等
ゴールドの1ヶ月あたりの購入限度額は、次の通りです。
・15歳以下 月額5,500円(税込)まで
・16歳以上19歳以下 月額11,000円(税込)まで
・20歳以上 購入制限なし
なお、所持できるゴールドの上限限度額はありません。
■ 有効期限
ゴールドに有効期限はありません。
■ 問い合わせ先
所在地:〒107-0061 東京都港区北青山2-11-3
連絡先:アプリ内お問い合わせフォームからお問い合わせください。
■ 使用場所の範囲
■ 利用上の注意
ゴールドの払い戻しは行っておりません。
ご利用につきましては、アプリ内「サービス内通貨ガイドライン」をご確認ください。
■ 未使用残高の確認方法
未使用残高は、本サービス内のゴールド購入画面等でご確認いただけます。
■ 利用規約等
・利用規約をご参照ください。
■利用者資産の保全
当社は、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図ることを趣旨とする資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、株式会社三井住友銀行との間で発行保証金保全契約を締結することにより、当社が発行する前払式支払手段の基準日未使用残高の二分の一以上の額(必ずしも全額ではありません。)を発行保証金として保全しております。この発行保証金について、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項に基づき、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
■補償方針
当社が発行する前払式支払手段に関して、第三者による不正取引に伴う損失が生じた場合、当社に帰責事由がある場合を除き、当社はその責任を負いません。
当社以外の事業者が提供する決済サービス等を当社のサービスに連携する場合において当該連携に起因して発生した損失についても、同様です。当該決済サービス等の提供事業者にお問い合わせください。
ただし、特別な事情があると当社が認める場合には、当社は例外的に補償を行うことができ、その場合の条件や方法は、当社がその単独の裁量にて決定します。
なお、不正取引に関する通報、ご相談につきましては、上記「問い合わせ先」宛にお願いいたします。
■不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が認める場合、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が認める場合、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認める場合は、速やかに当該不正取引を公表いたします。
株式会社マイネットゲームス
■ 前払式支払手段の名称
ゴールド
■ 支払可能金額等
ゴールドの1ヶ月あたりの購入限度額は、次の通りです。
・15歳以下 月額5,500円(税込)まで
・16歳以上19歳以下 月額11,000円(税込)まで
・20歳以上 購入制限なし
なお、所持できるゴールドの上限限度額はありません。
■ 有効期限
ゴールドに有効期限はありません。
■ 問い合わせ先
所在地:〒107-0061 東京都港区北青山2-11-3
連絡先:アプリ内お問い合わせフォームからお問い合わせください。
■ 使用場所の範囲
「ジョーカー~ギャングロード~」内においてのみ使用することができます。ただし、OSが異なる端末間での共通利用はできません。
■ 利用上の注意
ゴールドの払い戻しは行っておりません。
ご利用につきましては、アプリ内「サービス内通貨ガイドライン」をご確認ください。
■ 未使用残高の確認方法
未使用残高は、本サービス内のゴールド購入画面等でご確認いただけます。
■ 利用規約等
・利用規約をご参照ください。
■利用者資産の保全
当社は、前払式支払手段の保有者の利益の保護を図ることを趣旨とする資金決済に関する法律第14条第1項に基づき、株式会社三井住友銀行との間で発行保証金保全契約を締結することにより、当社が発行する前払式支払手段の基準日未使用残高の二分の一以上の額(必ずしも全額ではありません。)を発行保証金として保全しております。この発行保証金について、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条第1項に基づき、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有します。
■補償方針
当社が発行する前払式支払手段に関して、第三者による不正取引に伴う損失が生じた場合、当社に帰責事由がある場合を除き、当社はその責任を負いません。
当社以外の事業者が提供する決済サービス等を当社のサービスに連携する場合において当該連携に起因して発生した損失についても、同様です。当該決済サービス等の提供事業者にお問い合わせください。
ただし、特別な事情があると当社が認める場合には、当社は例外的に補償を行うことができ、その場合の条件や方法は、当社がその単独の裁量にて決定します。
なお、不正取引に関する通報、ご相談につきましては、上記「問い合わせ先」宛にお願いいたします。
■不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると当社が認める場合、類似の事案の発生を回避するために有益であると当社が認める場合、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと当社が認める場合は、速やかに当該不正取引を公表いたします。